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政府保障事業について
車のドライバーやバイクのライダーが保険に加入すると、さまざまな保障が得られますよね。
その一例として、自動車事故の被害者を救済するために、自動車やバイクの利用者が自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険あるいは自賠責共済)への加入を義務づけられていますね。
そして、政府が保障を行う事業である政府保障事業というものもあります。
今回はこの政府保障事業に関して簡単に説明してみたいと思います。
政府保障事業は、とある理由で、自賠責保険あるいは自賠責共済からの保険金の支払いを受けることのできない被害者を救済することを目的にして設けられた制度です。
ただ、自賠責保険と同じように、被害者の方に重大な過失があるという場合については、損害てん補額が減額されるケースがあります。
この規定は最近のもので、平成19年4月1日以降に起こった事故に適用されています。
しかし、親族間の事故に関しては補償されません。
社会保険を使用しないというケースでは、社会保険を使用したときに給付されると予想された金額が差し引かれることになります。
自賠責保険のような仮渡金や内払金の制度、時効中断の取り扱いがないんですね。
請求できる人ですが、傷害や後遺障害のケースですと、被害者あるいは被害者から委任を受けた人です。
また、病院などの治療代のみの請求は認められません。
請求は、全国の農協や損害保険会社などの窓口で取り扱っているので、条件に当てはまる人は考慮したいですね。
