バイク保険徹底考察Top >  自賠責 >  自賠責保険に入らずオートバイで走り回ったら?

スポンサードリンク

自賠責保険に入らずオートバイで走り回ったら?

バイクを愛するあなたは、もちろん自賠責保険に加入していることと思います。
自賠責保険というものは、法律で加入を強制している保険のことですよね。
そう、バイクや原付は、自賠責保険に加入していない場合、運転してはいけないということになっているのです。
もちろん、保険期間がすでに切れていたのに気が付かなくて乗った場合も例外ではありません。

では、自賠責保険に加入せずに(法律違反)バイクを運転した場合どうなるのでしょうか?
その場合は、自賠法第87条によって、6カ月以下の懲役あるいは5万円以下の罰金が課せられます。
懲役と聞くと、ビビッちゃいますかね。
また、道路交通法第103条、第108条の33によって、違反点数が6点になり、免許停止処分を受けます。

それでは、逆に自賠責に加入していない無保険のバイクにひかれてしまった場合などはどうなるのでしょうか?
この場合は、自動車損害賠償保障事業というとうところから、自賠責と同等の保障を受けることができるのです。
加害者が保険に加入していないというのは、なんというか、非常に最悪の状況ですが、このような人も残念なことに少なからずいるんです。
では、被害者は泣き寝入りをするしかないのですか?・・・というとそういうわけでもないんです。
そんなときのために自動車損害賠償保障事業という国が行っている窓口があります。
損害保険会社がこの保障事業の窓口になっていますので、詳しくは各保険会社をチェックしてみてください。

関連エントリー

バイク保険徹底考察Top >  自賠責 >  自賠責保険に入らずオートバイで走り回ったら?

応援よろしくです♪

    人気ブログランキングへ
  • My Yahoo!に追加
  • Add to Google